(一財)電気工事技術講習センター実施の第一種電気工事士定期講習が建築・設備施工管理CPD制度の認定プログラムとして承認されました。
第一種電気工事士定期講習 ・・・
第一種電気工事士免状をお持ちの方は、電気工事士法により、5年以内に定期講習を受けなければなりません。
第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日又は前回に定期講習を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。
講習センターは、定期講習が開始された当初から電気工事士の資質向上のため、その任務を図ってきた機関であります。
平成24年8月31日付で経済産業大臣指定第1号の指定講習機関となり、平成25年度以降の定期講習は新しい受講の形として行っております。
講習センターでは、受講者の方々の目線で、より良い受講環境を提供することを目標とされております。是非、講習センターの定期講習を受講していただくようお願いいたします。
感染症法上の位置付け変更に伴い、『佐賀市文化会館・新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン』は、廃止になりました。
佐賀市文化会館へご来館の皆さまにおかれましては、引き続き以下の内容にご協力ください。
・発熱や体調不良時には来館や来場をお控えください。
・施設内でのマスク着用は個人の判断となります。
混雑時や継続的な発声を伴う公演等、必要に応じて着用してください。
・施設内での咳エチケットや手洗いの励行を推奨します。
・会議室等での定員を遵守し、混雑を避けてください。
佐賀県で主に定期講習を開催している会場は「佐賀市文化会館」です。
※佐賀市文化会館は有料駐車場となりました。台数にも限りがありますのでお気をつけください。
電気工事技術講習センターに一度ご登録いただければ、忘れてしまいがちな受講期限をお知らせするとともに、さまざまな特典をご用意しています。
◇ダウンロードした用紙をプリントし、必要事項をご記入いただきましたら、講習センターまでFAXにてお送りください。
FAX:03-3435-0828
◇お電話でも受付けております。お手元に第一種免状をご用意下さい。
TEL:03-3435-0897
※ご注意ください※ |
ただし、5年ごとの講習を、別の講習機関(講習センター以外)で受講されると、電気工事技術講習センターで受講履歴が管理出来なくなりますので、申込書が送付されなくなります。 |
(一財)電気工事技術講習センターで年度1回発行されている「電気工事技術情報誌」の購読をご希望の方は、年に1回講習センターへご連絡をお願いいたします。
右の「情報誌送付希望届」PDFをダウンロードいただき、ご記入後、FAX(03-3435-0828)かメール(gyoumu@eei.or.jp)にてご連絡下さい。